3号営業の許可取得手続き

どの公安委員会にいつまで公安委員会にいつまで届出をすればよいのか

3号営業は、1号営業や2号営業とは異なり、営業開始後の届出で大丈夫です。
営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に、営業開始の日から2週間以内に提出することとなります。
 
 

どの警察署に届出書を提出すればよいのか

公安委員会に届出をする場合においては、営業の本拠となる事務所の所在地の所轄警察署長を経由して、通常正副2通の営業開始届出書を提出しなければなりません。
 
 

許可申請のための提出書類

3号営業を開始したときの届出には、営業開始届出書と添付書類が必要となります。
添付書類については、申請者が個人と法人の場合で異なります。
 

申請者が個人の場合

1.住民票の写し(戸籍の表示、国籍等を記載したもの)
2.ホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
 

申請者が法人の場合

1.定款
2.登記事項証明書
3.ホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料

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