古物商許可とは
古物商許可とは、下記に挙げる3種類の古物営業をする上で必ず取らなければならない許可のことです。
- 1号営業
- 2号営業
- 3号営業
- 煩雑な書類作成に時間をとられ、ご自身の事業に必要な時間を割かなければならない
- 警察署ごとに必要な提出書類が違うため、ご自身で行うと二度手間三度手間になることが多い
- 24時間無料相談実施中!
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更に、法人成りや資金調達、面倒な記帳業務もワンストップでサポート! - ご依頼いただいたお客さまの古物商許可取得率100%!!
万が一取得できなくても、手数料は全額返金いたします。
古物を売買・交換・委託などで手に入れ、それを売買もしくは交換する営業のことです。
この1号営業を営む人を古物商といいます。
古物市場(古物商間の古物の売買または交換のための市場)を経営する営業のことです。
この2号営業を営む人を古物市場主といいます。
古物を売買しようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業のことです。
現在のところ、3号営業に該当するのは、「インターネット・オークションとされています。
この3号営業営む人(インターネット・オークション事業者)を古物売りあっせん業者といいます。
古物商許可申請をご自身で行うデメリット
弊社が選ばれる3つの理由
料金プラン
フルサポートコース30,000円
申請書類の作成と申請提出の代行、古物商許可申請での相談対応など、全てサポートいたします。
お客様にしていただくのは、必要書類をご準備いただくだけです。
※申請場所によっては別途交通費をいただく場合がございます。
スタンダードコース20,000円
申請書類の作成と古物商許可申請での相談対応がついたコースです。
お客様にしていただくのは、必要書類のご準備と申請書類の提出のみです。
※書類作成後書類はご郵送いたします。
必要書類の代行取得10,000円
フルサポートコースかスタンダードコースをお申込みの方だけへの特別オプションとなっております。
身分証明書,住民票,登記されていないことの証明書の取得代行をさせていただきます。
※上記の書類のみの取得代行はいたしません。
※役員の人数が5名以上9名以下の場合は5,000円、10名以上の場合は10,000円となります。
※実費分,郵送代は別途いただきます。