1号・2号営業の許可取得手続き

どの公安委員会の許可を受けたらよいのか

1号または2号営業を営もうとする人(古物商または古物市場主になろうとする人)は、営業所や古物市場が所在する都道府県の公安委員会に申請する必要があります。
 
※2県にまたがれば2県それぞれの公安委員会に対する許可申請が必要になります。
 
 

どの警察署に許可申請すればよいのか

公安委員会に許可申請を提出する場合においては、直接公安委員会に書類を持ち込むのではなく、所轄警察署を通じて申請する必要があります。
営業所や古物市場の所在警察署長(実際の窓口は、所轄警察署の生活安全課)を通じて通常正副2通の許可申請を提出しなければなりません。
また、1つの都道府県内に2つ以上の営業所を構える場合には、いずれかの所轄警察署長を通じて、同様に許可申請書を提出しなければなりません。
 
 

許可申請のための提出書類

許可申請のためには、許可申請書と添付書類が必要です。
許可申請書は、最寄りの警察署の生活安全課で入手することができます。
 

添付書類については、個人と法人の場合で異なります。
 

申請者が個人の場合に必要な添付書類

個人が1号営業の許可を申請する場合は、以下の書類を提出することになります。
【必須】
1.最近5年間の略歴を記載した書面
2.住民票の写し(戸籍の表示、国籍等を記載したもの)
3.欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
4.成年被後見人または被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
5.成年被後見人とみなされる者、被保佐人とみなされる者、従前の例によることとされる準禁治産者または破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(東京23区含みます。)の長の証明書
6.選任する管理者に係る最近5年間の略歴を記載した書面
7.選任する管理者に係る住民票の写し(戸籍の表示、国籍等を記載したもの)
8.選任する管理者に係る成年被後見人または被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
9.選任する管理者に係る成年被後見人と見なされる者、被保佐人と見なされる者、従前の例によることとされる準禁治産者または破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
10.選任する管理者に係る欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
 

【該当する方のみ】
11.未成年で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けている方は、
  (1)法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合 においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面
  (2)法定代理人の許可を受けていることを証明する書面
12.古物商の相続人である未成年者で、古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていない方は、
  (1)相続人である未成年者の氏名及び住所を記載した書面
  (2)営業所の住所を記載した書面
  (3)法定代理人に係る最近5年間の略歴を記載した書面
  (4)法定代理人に係る住民票の写し(戸籍の表示、国籍等を示したもの)
  (5)法定代理人に係る欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
13.ホームページ利用取引をしようとする場合は、そのホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
 
 

申請者が法人の場合

【必須】
1.定款
2.登記事項説明書
3.役員に係る最近5年間の略歴を記載した書面
4.役員に係る住民票の写し(戸籍の表示、国籍等を記載したもの)
5.役員に係る欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
6.役員に係る成年被後見人または被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
7.役員に係る成年被後見人と見なされる者、被保佐人と見なされる者、従前の例によることとされる準禁治産者または破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(東京23区を含みます。)の長の証明書
8.選任する管理者に係る最近5年間の略歴を記載した書面
9.選任する管理者に係る住民票の写し(戸籍の表示、国籍等を記載 したもの)
10.選任する管理者に係る成年被後見人または被保佐人に該当しない 旨の登記事項証明書
11.選任する管理者に係る成年被後見人と見なされる者、被保佐人と見なされる者、従前の例によることとされる準禁治産者または破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
12.欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書

【該当する場合のみ】
13.ホームページ利用取引をしようとする場合は、そのホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料

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