盗品等の流出を防止し、被害品の迅速な発見を図るため、古物営業を営む人に対し、いくつかの遵守事項や禁止事項が定められています。
相手方の確認
古物競りあっせん業者は、出品を受け付ける前に売却相手の身元確認をしなければなりません。
これは、インターネット上の取引の匿名性を低減させて犯人による処分を困難にし、もって盗品等の売買の防止を図るためです。
申告
古物競りあっせん業者は、出品された古物について、盗品等の疑いがあるときはただちに警察署にその旨を申告しなければなりません。
記録
古物の売買をしようとする者のあっせんをしたときの記録を作成し、一定期間保存しなければなりません。
これは、盗品等の処分状況を明らかにして、盗品等の速やかな発見を図り、もってその被害の迅速な回復と盗品等の売買防止に資するためです。
競りの中止命令
競りに出品された古物が盗品である可能性がある場合において、警察署から当該古物に係る競りの中止命令(ホームページから削除)が出ることがあります。