盗品等の流出を防止し、被害品の迅速な発見を図るため、古物営業を営む人に対し、いくつかの遵守事項や禁止事項が定められています。
標識の掲示等
この標識は、古物商許可を受けているか否かを簡単にわかるようにすることで、無許可業者を排除し、古物営業の健全な発展を図ろうとするものです。
管理者の選任
営業所または古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任することが義務付けられています。
相手方の確認等
盗品等の古物流通市場への流入の防止のために、古物商が古物の買受け等を行う際に行わなければいけない相手方の確認等の義務があります。
申告
盗品等の古物流通市場への流入の防止のために、不正品の疑いがある場合には警察署への申告義務があります。
取引の記録義務
古物の取引を記録しなければなりません。
帳簿等の備え付け義務等
帳簿を3年間保存する義務があります。
また、記録を紛失した際には所轄警察署長に届出なければなりません。
品触れ
警察が告知した「盗品のおそれのあるもの」を発見した際には、ただちに警察署に届出なければなりません。
差し止め
警察署から差し止めを受けた古物を所持している古物商は、その古物を売却・交換することは出来ず、所持していなければなりません。
行商、競り売りの際の許可証等の携帯
営業所を離れて取引する際には、許可証の所持義務があります。
営業の制限
古物の受け取りはお客様の自宅か営業所で行わなければなりません。
名義貸しの禁止
名義貸しをして、他人にその古物営業を営ませてはいけません。
競り売りの届出
競り売りをする際にはその日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会にあらかじめ届出なければなりません。