古物商許可とは、古物営業をする上で必ず取らなければならない許可のことです。
盗品の売買を規制する趣旨の許可なので、そのおそれの少ない場合は免除されます。
古物とは
そもそも古物とはどんなもののことを言うのでしょうか。
古物とは次のものをいいます。
1.1度使用された物品
2.使用されない物品で使用のために取引されたもの
3.これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
ここでいう「使用」とは、その物本来の目的に従って「使う」ことです。
例えば、衣類の場合は着用することであり、絵画などの鑑賞的美術品の場合は鑑賞することです。
また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で修理等を行うことをいいます。
さらに、「物品」には、商品券、乗車券、郵便切手などのいわゆる「金券類」が含まれますが、船舶、航空券、工作機械などの大型機械類は含まれません。
古物営業とは
古物営業とは、次の3つの営業をいいます。
1.1号営業
古物を売買・交換・委託などで手に入れ、それを売買もしくは交換する営業のことです。
この1号営業を営む人を古物商といいます。
ただし次の2つの場合には許可取得を免除されます。
ア.古物の買取りを行わず、古物の売却だけを行う営業
イ.自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行う営業
※このアの営業形態の中には、無償または引取り料を徴収して引き取った古物を修理して販売するものが含まれます。
※イの具体的な営業形態としては、ある業者「A」が物品を顧客「B」に販売し、その後に「B」から「A」が第三者を介さずにその物品を買い戻すといった行為だけを行うものがあげられます。
2.2号営業
古物市場(古物商間の古物の売買または交換のための市場)を経営する営業のことです。
この2号営業を営む人を古物市場主といいます。
3.3号営業
古物を売買しようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業
現在のところ、3号営業に該当するのは、「インターネット・オークションとされています。
この3号営業営む人(インターネット・オークション事業者)を古物売りあっせん業者といいます。